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バイクの二人乗りはいつから?通算1年は道路を問わず不可、高速はさらに20歳かつ3年
バイクの二人乗りは、道路交通法第71条の4の第4項から第7項までに分かれています。道路を問わない通算1年、高速自動車国道と自動車専用道路の20歳と通算3年、施行令の例外が年齢には効かない理由、二輪の人数を乗車装置の有無で決める第57条と施行令第22条を条文から整理しました。
2026年9月27日
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