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バイクの積載制限はどこまで?重さ・長さ・幅・高さ・はみ出しを施行令の条文で確認

バイクの積載制限はどこまで?重さ・長さ・幅・高さ・はみ出しを施行令の条文で確認

バイクに荷物を積むとき、どこまで載せていいのかは道路交通法施行令に書いてある。二輪車の基準は、車体ではなく「乗車装置又は積載装置」から測る形になっているのが特徴だ。この記事では、重さ・長さ・幅・高さ・はみ出しの5つを、条文の順に整理する。

目次

まず前提。制限を超えて積んで走ることは禁じられている

道路交通法の第五十七条第一項は、車両の運転者に対して、政令で定められた乗車人員や積載物の重量・大きさ・積載方法の制限を超えた状態で、人を乗せたり荷物を積んだりして運転してはならない、と定めている。具体的な数値のほうは政令、つまり道路交通法施行令に置かれている。

二輪車の数値は、施行令の第二十二条(自動車の乗車又は積載の制限)と第二十三条(原動機付自転車の乗車又は積載の制限)に分かれている。大型自動二輪車と普通自動二輪車は第二十二条、原付は第二十三条だ。

重さ ── 二輪は60キログラム、原付は30キログラム

施行令第二十二条第二号は、大型自動二輪車と普通自動二輪車のうち、乗車装置または積載装置を備えるものについて、積載物の重量が六十キログラムを超えないこととしている。原付のほうは第二十三条第二号で、積載装置を備えるものについて三十キログラムだ。

リヤカーには、百二十キログラムという別の数値がある。ただし、ここに条件が付いているので注意したい。第二号がこの数値を認めているのは、普通自動二輪車のうち、積んでいる原動機が第十二条第一項の内閣府令で定める大きさ以下のものが牽く場合だ。その大きさは道路交通法施行規則の第五条の七にあり、2つの物差しで示されている。総排気量なら〇・一二五リットル。定格出力なら一・〇〇キロワットだ。原付のほうも、第二十三条第二号に百二十キログラムが置かれている。

つまり、牽引されるリヤカーに百二十キログラムまで積めるのは、125cc以下の普通自動二輪車と原付が牽く場合の話だ。大型自動二輪車がリヤカーを牽いて百二十キログラム、という読み方にはならない。

もうひとつ、側車付きの扱いにも条文側の限定がある。第一号は大型自動二輪車・普通自動二輪車について側車付きのものを除くと断っているが、その括弧書きは、以下この号、次号並びに第三号イ及びロにおいて同じ、と範囲を区切っている。掛かるのは乗車人員(第一号)・重量(第二号)・長さ(第三号イ)・幅(第三号ロ)までで、このあと出てくる高さ(第三号ハ)とはみ出し(第四号)には掛かっていない。

長さと幅 ── 装置の寸法に0.3メートルを足したところまで

施行令第二十二条第三号のイとロは、二輪車の積載物の長さと幅について、それぞれ乗車装置又は積載装置の長さ(幅)に〇・三メートルを加えたものを超えないこと、としている。原付は第二十三条第三号で、積載装置の長さ(幅)に〇・三メートルを加えたものだ。

ここで測る相手は、車体全体ではなく乗車装置または積載装置だという点を押さえておきたい。リアキャリアやシートのように、人や荷物を載せる装置の側を基準にする、と読むほうが条文に近い。

高さ ── 2メートルから、積む場所の高さを引く

施行令の第三号のハは、二輪車の積載物の高さについて、二メートルからその自動車の積載をする場所の高さを減じたものとしている。原付も第二十三条第三号ハで同じ形だ。

読み方に少しクセがある。積載物そのものを2メートルまで積んでよい、という意味ではない。荷物を載せる面の高さを2メートルから差し引いた残りが、積載物の高さの上限になる。シートの上に積むのか、低いキャリアに積むのかで、使える高さが変わってくる。

はみ出し ── 前後0.3メートル、左右0.15メートル

施行令第二十二条第四号は、積載の方法についての制限だ。イは、二輪車について、乗車装置又は積載装置の前後から〇・三メートルを超えてはみ出さないことと定めている。ロは、乗車装置又は積載装置の左右から〇・一五メートルを超えてはみ出さないことだ。原付は第二十三条第四号に同じ数値が置かれている。

左右の数値が前後の半分になっている点は、覚えておくと現場で効く。シートバッグやサイドバッグを左右に張り出させるときに、先に当たるのはこちらだ。荷物が増えると取り回しも重くなる。駐車や押し引きの注意点は当サイトのバイクの立ちゴケを防ぐには|取り回し・駐車場所・坂道発進でヤマハが示す注意点にまとめてある。

どうしても超えるとき ── 出発地警察署長の許可

道路交通法第五十七条第三項には、逃げ道にあたる規定がある。貨物が分割できないものであるために制限を超えることになる場合で、出発地警察署長が車両の構造や道路・交通の状況から支障がないと認めて積載重量等を限って許可をしたときは、その許可の範囲内で制限を超える積載をして運転できる、という内容だ。

第五十八条では、許可をしたときに許可証を交付することと、交付を受けた運転者は当該許可に係る車両の運転中、許可証を携帯していなければならないことが定められている。分割できる荷物を「積みきれないから」という理由で超過させる話ではない点に注意したい。

まとめ

大型自動二輪車と普通自動二輪車は、積載物の重量が六十キログラムまで。長さと幅は、乗車装置又は積載装置の寸法に〇・三メートルを加えたところまで。ここまでの3つは、側車付きを除いた車両についての数値だ。高さは二メートルから積む場所の高さを引いた分、はみ出しは前後〇・三メートル、左右〇・一五メートルまでで、こちらには側車付きを除くという断りが掛かっていない。原付は重量が三十キログラムで、大きさとはみ出しの数値は二輪車と同じ形で置かれている。リヤカーの百二十キログラムは、125cc以下の普通自動二輪車と原付が牽く場合の数値だ。積む物が増える季節の前に、一度は条文の側を見ておきたい。ツーリングの荷物そのものの組み立ては当サイトのツーリング初心者の持ち物リスト完全ガイド!日帰り・宿泊・季節別に徹底解説を参照してほしい。

参考にした情報源

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この記事を書いた人

ゴリライダーハーレー FXBR 乗り/モトブロガー

走って、いじって、伝える。

自己満にカスタムしたハーレー FXBR(ブレイクアウト)に乗っています。ツーリングで見つけた景色や、整備・カスタムで試したことを、YouTube とこのブログで発信中。いまはライダー仲間とつながれるアプリ「RIDERS BASE」も準備中です。読んでくれた人のバイクライフが、もっと楽しくなる情報を届けます。

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