バイクで高速道路を走るときの速度は、上が時速100キロ、下が時速50キロ ── とだけ覚えていると、当てはまらない道路がある。この2つの数字が掛かるのは、高速自動車国道の本線車道だ。中央分離帯のない対面通行の区間と、自動車専用道路は、条文の上では別の扱いになっていて、どちらも六十キロメートル毎時のほうに入る。この記事では、根拠の条文と、数字が掛かる道路の範囲を確認する。
二輪の最高速度は百キロメートル毎時
道路交通法施行令の第二十七条第一項は、自動車が高速自動車国道の本線車道、またはこれに接する加速車線・減速車線を通行する場合の最高速度を、車両の区分ごとに定めている。第一号の百キロメートル毎時の欄には、ホとヘとして大型自動二輪車と普通自動二輪車が並んでいる。
つまり、二輪車の高速自動車国道での最高速度は、条文の上では乗用車と同じ区分に置かれている。時速100キロという数字の出どころは、ここだ。
標識が出ていれば、標識のほうが先になる
道路交通法の第二十二条第一項は、上限の決め方を2通りで示している。最高速度が道路標識等で指定された道路なら、その指定された速度。指定の無い道路なら、政令で定める速度。そのどちらについても、こえる速度で進行してはならない、という書き方だ。
読み方としては、標識がある区間はその数字、標識が無い区間は施行令の数字、という順番になる。法定の百キロメートル毎時を上限として覚えたまま走ると、標識のほうを見落とす。
最低速度は五十キロメートル毎時
下限のほうは、道路交通法の第七十五条の四にある。自動車は、高速自動車国道の本線車道では、最低速度に達しない速度で進行してはならない、という規定だ。基準は2通りで、標識で下限が指定された区間はその指定、それ以外の区間は政令で定める速度になる。除外も置かれていて、法令の規定により速度を減ずる場合と、危険を防止するためやむを得ない場合がそれにあたる。
その政令で定める最低速度が、施行令の第二十七条の三に置かれていて、五十キロメートル毎時と定められている。渋滞や工事で流れが遅いときに困る規定ではない、という理屈は、この「やむを得ない場合」の側にある。
対面通行の本線車道は、100でも50でもない
ここは、括弧書きを追わないと出てこない部分だ。まず、第七十五条の四は、対象から政令で定めるものを除くと断っている。除かれる本線車道の中身は、施行令の第二十七条の二にあり、上下の通行が同じ本線車道の上で行われていて、しかも本線車線が道路の構造の上で往復の方向別に分かれていないもの、という書き方になっている。いわゆる対面通行の区間だ。
ここで止めると、最低速度の話だけで終わってしまう。追いたいのは、施行令第十一条の頭にある括弧書きのほうだ。注目したいのは、その括弧の末尾に置かれた一言 ── 第一号イ及び第二十七条において同じ ── である。括弧の中身は、高速自動車国道の本線車道という言葉から、第二十七条の二が定めるほうの本線車道を外す、というものだった。
この一言で、対面通行の区間は第二十七条の百キロメートル毎時からも外れる。そして第十一条のいう一般道路の側に入る。第一号イは、高速自動車国道のうち、本線車道と、それに接する加速車線・減速車線を除いた部分を指しているので、対面通行の区間はここに当たり、六十キロメートル毎時になる。
暫定2車線の対面通行区間で、標識が出ていないから100まで出してよい、とはならない。最低速度が掛からないことだけを覚えて帰ると、上限のほうを取り違える。
自動車専用道路は、そもそも別の道路
もうひとつ、条文は「高速自動車国道」と「自動車専用道路」を別のものとして扱っている。ここまで見てきた百キロメートル毎時も五十キロメートル毎時も、前者の本線車道についての数字だ。
自動車専用道路のほうは、施行令第十一条第一項第一号のロにそのまま挙がっていて、六十キロメートル毎時になる。もちろん第二十二条第一項のとおり、標識で速度が指定されていれば、そちらが先に来る。
下限はどうか。第七十五条の四が対象にしているのは高速自動車国道の本線車道なので、自動車専用道路には、この政令の最低速度が置かれていない。標識で最低速度が指定されていれば、次に出てくる第二十三条のほうで効くことになる。
案内の上ではどちらも「高速」と呼ばれる道がある。自分がいま走っているのがどちらなのかで、上限の数字も、下限の有無も変わる。
一般道の「最低速度」は、別の条文
最低速度という言葉は、一般道にも出てくる。道路交通法の第二十三条は、下限が道路標識等で指定された道路について、その速度に達しない速度で進行してはならないと定めている。そのうえで、第七十五条の四が扱う高速自動車国道の本線車道は、この条文の対象から除くと断っている。
一般道側は「標識で指定されているとき」の話で、高速自動車国道の本線車道は第七十五条の四のほうで扱う、という住み分けだ。第二十三条の側にも、速度を減ずる場合や、危険の防止のためにやむを得ない場合という除外が同じように置かれている。
数字より先に、車体の側を確かめておきたい
速度域が上がるぶん、タイヤやブレーキの状態がそのまま効いてくる。空気圧の見方は当サイトのバイクのタイヤ空気圧、点検頻度は月1回?2週間に1回?適正値の調べ方と正しい入れ方にまとめてある。雨に降られたときの止まり方についてはバイクの雨の日の走り方|濡れた路面で伸びる制動距離と、滑りやすい場所の避け方を読んでおくと、走り出す前の判断が変わるはずだ。

まとめ
百キロメートル毎時と五十キロメートル毎時は、どちらも高速自動車国道の本線車道についての数字だ。上限は施行令第二十七条第一項第一号、下限は道路交通法第七十五条の四と施行令第二十七条の三に置かれている。
そこから外れる道路が2つある。ひとつが、往復の方向別に分離されていない対面通行の本線車道。施行令第十一条の括弧書きによって第二十七条からも外れ、第一号イに当たって六十キロメートル毎時になり、最低速度も掛からない。もうひとつが自動車専用道路で、第一号ロによって六十キロメートル毎時、こちらにも政令の最低速度が置かれていない。
そして、どの道路でも、標識で速度が指定されていればそちらが先に来る。数字だけを覚えるより、いま走っている道路がどれなのかを見るほうが確かだ。




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