原付の二段階右折は、どの交差点でも必要なわけではない。道路交通法の第三十四条第五項が、二段階右折になる道路を名指しで挙げていて、そこから外れる交差点では逆に小回りで曲がることになる。この記事では、その条文と、対応する道路標識を確認する。
原則は「道路の中央に寄る」右折
道路交通法の第三十四条第二項は、自動車・一般原動機付自転車・トロリーバスの右折のしかたを定めている。寄せる先は道路の中央で、徐行する場所は交差点の中心の直近の内側。標識等で通行すべき部分が指定されていれば、その指定された部分になる。
つまり、原付の右折も、条文の出発点は自動車と同じ小回りの右折だ。二段階右折は、そこからの例外という組み立てになっている。
二段階右折になるのは、条文が挙げる2種類の道路
第三十四条第五項は、第二項と第四項にかかわらず、という書き出しで例外を置いている。挙げられている道路は2種類だ。
- 多通行帯道路 ── 条文の書き方は、その他の道路であって、道路の左側部分(一方通行の道路では道路そのもの)に車両通行帯が三以上設けられているもの、という形になっている。
- 標識で指定された道路 ── 道路標識等による指定がある道路。指定の中身は、一般原動機付自転車が右折するときに交差点の側端に沿つて通行すべきこと、というものだ。対象は交通整理の行われている交差点になる。
そのうえで、適用される場面には括弧書きが付いている。交通整理の行われている交差点での右折に限る、という限定だ。車線数が多い道路でも、交通整理の行われていない交差点での右折は、この項の話ではない。
やり方は「左側端に寄って、交差点の側端に沿つて徐行」
第五項が求めている動き方は2つある。1つは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端へ寄せること。もう1つが、交差点の側端に沿つて徐行することだ。中央に寄る原則とは、寄せる側がちょうど逆になる。
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多通行帯道路でも、小回りになることがある
第五項には、ただし書がある。多通行帯道路であっても、標識等による別の指定が出ていれば、この限りでない、という内容だ。そこで示される寄せ先は、道路の中央、または右側端。対象になるのは、やはり交通整理の行われている交差点での右折だ。
車線が三以上あるから必ず二段階、とはならない。標識の側が上書きする形になっている。
標識は2種類が用意されている
この2つの指定に対応する道路標識は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の別表に載っている。
ひとつが「一般原動機付自転車の右折方法(二段階)」(327の8)で、交差点の側端に沿つて通行すべきことを指定する標識。もうひとつが「一般原動機付自転車の右折方法(小回り)」(327の9)で、こちらは寄せ先として道路の中央又は右側端を指定する。設置される場所は、指定の掛かる区間や場所の前面と、その中の必要な地点における左側の路端とされている。
一方通行の道路と、特定小型原動機付自転車
第三十四条第四項は、一方通行となつている道路での右折を扱っている。第二項によらず、寄せる先が道路の右側端になり、徐行する場所は交差点の中心の内側だ。二段階右折の第五項は、この第四項にもかかわらず適用される形で書かれている。
なお、電動キックボードなどの特定小型原動機付自転車等については、第三十四条第三項に別の定めがある。右折のときは道路の左側端へ寄せ、交差点の側端に沿つて徐行する、という内容で、一般原動機付自転車の第五項とは条文そのものが分かれている。

まとめ
原付の二段階右折は、道路交通法第三十四条第五項が挙げる2種類の道路での決まりだ。ひとつは標識で指定された道路、もうひとつは車両通行帯が三以上ある多通行帯道路。どちらも、交通整理の行われている交差点を右折する場合に限られる。多通行帯道路でも、中央または右側端へ寄るべきことが標識で指定されていれば、この限りでない。原則の右折は第二項のほうで、道路の中央に寄る小回りになる。
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