スマホをハンドルのホルダーに付けて、ナビを見ながら走る。これ、違反になるのか ── 先に結論から。
- 手に持たなくても、走行中に画面を「注視」すること自体が禁止です。ホルダーに付けた画面も対象になります。道路交通法第71条第5号の5。
- 罰則は2段あります。手で持って画面を注視した(または通話した)ときは、6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金で、二輪車の反則金は15,000円。交通の危険を生じさせたときは、1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金で、反則金の扱いはありません。
- 止まっているときは、この号の対象外です。ナビを操作したり、じっくり見たりするのは、安全な場所に止めてから。
以下、条文と警察庁のページで、どこに線が引かれているかを順に見ていきます。
道路交通法第71条第5号の5が禁じていること

道路交通法第71条は、運転者が守らなければならない事項を並べた条文です。その第5号の5によると、自動車、原動機付自転車又は自転車を運転する場合、その車が停止しているときを除いて、次の2つをしてはいけません。
- 携帯電話などの無線通話装置を、通話のために使うこと。ここでいう無線通話装置は、全部又は一部を手で保持しないと、送信も受信もできないものに限られます。傷病者の救護や公共の安全の維持のために、走行中に緊急やむを得ずにする通話は除かれます。
- その車に取り付けられた、又は持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を、注視すること。道路運送車両法の第41条第1項第16号・第17号、第44条第11号に当たる装置は、この画像表示用装置から除かれています。
ここからは筆者の読み方です。2つ目の書き方は「取り付けられ若しくは持ち込まれた」なので、ホルダーで車体に付けたスマホも、ポケットから出したスマホも、どちらも当たります。そして禁じているのは「注視」で、手に持つかどうかはこの号の条件に入っていません。つまり、ホルダーに付けていても、走りながら画面を注視すれば、この号に反すると読めます。
道路運送車両法の条番号で除かれている装置が何なのかは、今回は道路運送車両法の条文まで当たっていません。少なくとも、スマホのナビ画面がそこに入る、と書いてある資料は、今回読んだ範囲にはありませんでした。
「注視」はどのくらいからか

条文には、何秒見たら注視、という数字は書かれていません。
警察庁のページは、自動車が2秒間に進む距離を示したうえで、画像を見て運転者が危険を感じる時間は運転環境によって異なるが、各種の研究報告では、2秒以上見ると危険を感じるという点で一致している、と説明しています。時速60キロなら、2秒で約33.3メートル進む、とも書いています。
ここからは筆者の読み方です。警察庁のこの説明は、危険を感じる時間についての研究の話で、「2秒までなら見てよい」という基準として書かれているわけではありません。ナビの画面は、走りながら読むものではなく、止まって確かめるもの、と考えておくのが安全です。
同じページは、交通の方法に関する教則の一部も載せています。走行中は、スマートフォンなどを使ったり、カーナビゲーション装置などの画像を注視したりしてはいけない(自動運行装置を適切に使っている自動運転車の場合を除く)。そして、運転の前に電源を切るか、ドライブモードにするなどして、呼出音が鳴らないようにしておく。そのうえで警察庁は、運転中にどうしても使う必要があるなら、まず安全な場所に止める、その後で使う、と呼びかけています。
罰則と反則金:「手で持つ」と「交通の危険」で分かれる

第5号の5に反したときの罰則は、道路交通法の2つの条に分かれています。
| 区分 | 当たる場合(条文の要点) | 罰則 | 反則金(二輪車) |
|---|---|---|---|
| 携帯電話使用等(交通の危険) | 第5号の5に違反し、よって道路における交通の危険を生じさせた(第117条の4第1項第2号) | 1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金 | 適用なし |
| 携帯電話使用等(保持) | 無線通話装置を通話に使った、又は持ち込んだ画像表示用装置を手で保持して画像を注視した(第118条第1項第4号。交通の危険に当たる場合を除く) | 6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金 | 15,000円 |
反則金の額は、道路交通法施行令の反則金の表にあります。携帯電話使用等(保持)は、大型車25,000円、普通車18,000円、二輪車15,000円、原付等12,000円です。警察庁のページは、基礎点数を、交通の危険のほうが6点、保持のほうが3点としています。
ここからは筆者の読み方です。表の2段目は「手で保持して」が条件なので、ホルダーに付けたまま画面を注視した場合は、2段目の書き方には当たりません。ただ、それで第5号の5に反しないわけではありません。上で見たとおり、第5号の5は取り付けた画面の注視も禁じています。そして注視して交通の危険を生じさせれば、1段目に当たります。ホルダーに付けたから大丈夫、ではない、ということです。
インカムでの通話はどうなるか

第5号の5の「無線通話装置」は、全部又は一部を手で保持しなければ、送信も受信もできないものに限られています。ヘルメットに付けたインカムのように、手を使わずに話せる形は、この定義の書き方からは外れます。
ここからは筆者の読み方です。外れるのは、あくまでこの号の「無線通話装置」の定義からです。都道府県の公安委員会の規則など、ほかの決まりがどう書いているかは、今回は確かめていません。走りながらの通話を、ほかの決まりも含めて問題ないと言い切れる材料は、この記事にはありません。インカムの話そのものは、モトブログとインカムの風切り音対策|マイクの位置は、メーカーが書いているとおりに直すで扱っています。
ナビを使いながら走るなら、こうする

ここからは筆者の考えです。条文と教則を合わせると、ナビを使うときの手順はこうなります。
- 出発前に、止まった状態でルートを確かめておく。走りながら画面で道を探さない
- 音声案内を使い、画面は見続けない。禁じられているのは「注視」です
- 操作や確認が要るときは、安全な場所に止めてから。第5号の5は、停止しているときを除いています
- 通知や呼出音は出発前に止める。教則も、電源を切るかドライブモードにすることを挙げています
道路交通法は、ほかにもライダーに関わる決まりを細かく置いています。二人乗りの条件はバイクの二人乗りはいつから?通算1年は道路を問わず不可、高速はさらに20歳かつ3年にまとめました。

まとめ
- 走行中は、取り付けた画面でも持ち込んだ画面でも、画像を注視してはいけない(道路交通法第71条第5号の5)。止まっているときは対象外
- 手で持って注視・通話すると、6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金。二輪車の反則金は15,000円(第118条第1項第4号・道路交通法施行令)
- 交通の危険を生じさせると、1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金で、反則金の扱いはない(第117条の4第1項第2号)。ホルダーに付けていても当たりうる
- 「注視」の秒数は条文に無い。警察庁は、2秒以上見ると危険を感じる点で研究が一致している、と説明している
- ナビは出発前に確かめ、走行中は音声で。操作は止まってから



